人権方針

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人権方針



この方針は、国際的な人権基準を尊重し、CICホールディングスグループのすべての事業活動における人権尊重を推進することを目的としています。

1.基本理念


CICホールディングスグループ(以下「当グループ」)は、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」および国際労働機関(ILO)の中核的労働基準を尊重し、すべての事業活動において人権を尊重します。
当グループは、従業員、取引先、顧客、地域社会を含むすべてのステークホルダーに対して人権尊重を企業の重要な責任と認識し、持続可能な社会の実現に貢献します。
本方針は、経営トップの責任のもと策定され、当グループのすべての事業活動において実践されます。

2.適用範囲


本方針は、当グループのすべての役員および従業員に適用されます。
また、当グループは、製品およびサービスに関わるすべての取引先に対して、本方針の趣旨を理解し、支持いただくことを期待します。サプライヤーに対しては、本方針への理解と遵守を求めるとともに、必要に応じて人権リスクに関する評価や監査を実施することがあります。
人権尊重に関する課題が確認された場合には、取引先と協力し、改善計画の策定および実施を支援します。改善が行われない場合には、取引関係の見直しを含む適切な措置を講じます。

3.人権尊重の責任


当グループは、人権デューデリジェンスを実施し、事業活動を通じて人権に対する負の影響を予防的に把握し、未然防止およびその軽減に努めます。
万一、人権に対する負の影響が発生した場合には、国際基準に基づき、影響を受けたステークホルダーの救済を含む適切な是正措置を講じます。

4.推進体制の確立


当グループは、人権方針に関する統括責任者を定め、本方針に基づく取り組みを定期的に監督します。
人権に関する取り組み状況については、定期的に審議・検討を行い、重要な事項については経営陣へ報告します。

5.教育・研修


当グループは、役員および従業員に対して、人権方針および人権に関する国際原則等への理解を深めるための教育・研修を継続的に実施します。

これにより、人権尊重の考え方と行動を全社に浸透させます。

6.ステークホルダーとの対話・協議


当グループは、人権に対する直接的または間接的な負の影響について、影響を受ける、または影響を受ける可能性のあるステークホルダーとの対話および協議を行います。

これにより、透明性の高い企業活動を推進します。

7.情報開示


当グループは、人権尊重に関する取り組みの進捗状況および結果について、適切な範囲でウェブサイト等を通じて定期的に開示し、ステークホルダーとの信頼関係の構築に努めます。

8.事業活動に関わる人権課題


当グループは、以下の人権課題への取り組みが、責任ある事業慣行の重要な要素であると認識しています。

①差別・ハラスメントの排除:
人種、宗教、信条、国籍、民族、年齢、性別、性自認、性的指向、障がい、疾病(病歴)および職種や雇用形態の違いなどを理由とするあらゆる差別やハラスメントを認めず、排除します。

②児童労働・強制労働の禁止:
児童労働、強制労働、奴隷労働、および人身売買による労働を一切認めません。

③労働基本権の尊重:
結社の自由、ならびに労働者の団結権および団体交渉権をはじめとする労働基本権を尊重します。

④適切な賃金支払いおよび労働時間の管理:
各国および地域の法令を遵守し、法定最低基準に合致しているかそれを上回る適正な賃金の支払い、適正な労働時間管理を含む責任ある労働慣行を行います。

⑤安全・安心で健康的な労働環境の整備:
安全かつ衛生的で従事者が安心して働ける職場環境を整備し、従事者の心身の健康保持・増進を支援します。

⑥プライバシーおよび個人情報の保護:
事業活動において取得・利用する個人情報およびプライバシーを尊重し、関連法令および社内規程を遵守します。


9.相談窓口の設置


当グループは、人権侵害に関する通報および相談を受け付ける窓口を設置し、迅速かつ公平に対応します。
また、通報者および相談者に対して、不利益な取扱いを行わないことを保証します。

当該窓口は、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく実効的な苦情処理メカニズムとして機能するよう整備します。

10.方針の見直し


本方針は、社会情勢や事業環境の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。




策定日:2026年2月1日
CICホールディングスグループ