労働者派遣法第 23 条 第 5 項に基づき、派遣元事業主(当社)は、
毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と
派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開いたします。